ひとこと
便利さの光と影
弁護士 野下 えみ
新 公務員労働の実務問答
○不当労働行為(団交事項に関して合意の見込みがない場合)
使用者が誠実に団交に応ずべき義務に違反する不当労働行為を
した場合は、当該団交に係る事項に関して合意の成立の見込み
がない場合であっても、労働委員会は、使用者に対して誠実に
団交に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発する
ことができるか争われた裁判例
弁護士 西脇 明典
○措置要求(管理運営事項と措置要求対象事項該当性)
行政措置要求による要求事項が、パワー・ハラスメントや平等
取扱いの原則・人事管理の原則に準拠した取扱いを勤務条件と
いう側面から捉えて是正を求めるものである場合は、管理運営
事項に関連する事項であっても、行政措置要求の対象になるか
争われた裁判例
弁護士 阿部 哲茂
公務員関係判決紹介
○東京地裁令和6年6月21日判決
(国家賠償請求事件【給与・手当、安全配慮義務】)
○東京地裁令和6年4月25日判決
(退職手当不支給処分取消請求事件【職場外非違行為、退職】)
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