ひとこと
ワークライフバランスの実現のために
弁護士 木下 潮音
新 公務員労働の実務問答
○職員情報の収集
入れ墨の有無等を尋ねる調査に回答しなかったことが職務命令違反に当たる
として行った戒告処分の適否について争われた裁判例
(大阪市・交通局長 (入れ墨調査) 事件・大阪高裁平成27年10月15日判決)
弁護士 植木 智恵子
○同盟罷業を実施した職員に対する懲戒処分
同盟罷業を実施したことを理由とする戒告処分の適否が争われた裁判例
弁護士 高田 敏明
公務員関係判決紹介
○仙台高裁平成28年11月30日判決
(福島県立高校職員懲戒処分取消等請求事件
【退職,給与・手当,職場内非行】)
○東京高裁平成28年12月 5日判決
(国家公務員給与減額訴訟 【給与・手当,交渉】)
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