ひとこと
ハラスメントが気になる?
弁護士 本田 敦子
新 公務員労働の実務問答
○安全配慮義務(同僚職員らからのハラスメント行為)
@同僚職員からのパワーハラスメント行為やセクシャルハラス
メント行為が国家賠償法上違法であるか、A刑務所等の一連の
配置換えや転任措置は裁量権を逸脱したものであって安全配慮
義務違反となるか等が争われた裁判例
弁護士 木野 綾子
○研修費用返還請求の違法性
研修費用について、費用の返還を職員に負わせることが、労働
者の自由な退職意思を不当に拘束し、労働関係の継続を強要す
るものであって、労働基準法16条(賠償予定の禁止)違反とな
るか争われた裁判例
弁護士 木村 貴弘
公務員関係判決紹介
○大津地裁令和6年2月2日判決
(損害賠償請求事件【職務命令、パワハラ、配置転換】)
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