《ひとこと》 21世紀の行政に対する期待 弁護士 鈴木 利治
《最近の労働判例》 1 職務命令により恒常的に準職員(常勤労務者)に正職員の職務をさせてきたことは違法であるとして、国に対し、100万円の慰謝料の支払が命じられた事例 【任用、職務命令】 (建設省工事事務所常勤労務者任用事件・名古屋地裁 平成12年9月6日判決) 2 人事院勧告の凍結撤回・完全実施を求めて実施した争議行為の適法性に関する最高裁判決について 〔事例1〕 昭和57年度の人事院勧告凍結に抗議してストライキを行った熊本県教組及び高教組の組合員らに対する懲戒戒告処分に違法はないとした控訴審の判断が是認された事例 【争議行為】 (熊本県教組・高教組事件(熊本人勧訴訟)・最高裁二小 平成12年12月15日判決) 〔事例2〕 昭和57年度及び同58年度の人事院勧告の完全実施を求めて争議行為を行った新潟県高教組の指導者らに対する懲戒処分に違法はないとした控訴審の判断が是認された事例 【争議行為】 (新潟県高教組事件(新潟人勧訴訟)・最高裁二小 平成12年12月15日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 文京区職員通勤災害事件・東京地裁平成12年7月14日判決 2 岡山大学教授懲戒免職事件・岡山地裁平成12年9月19日判決 3 堺市小学校教諭地公災事件・大阪地裁平成12年9月27日判決 4 反戦自衛官懲戒免職事件・東京高裁平成12年10月25日判決 5 都立高校条件附採用教諭免職事件・東京高裁平成12年10月26日判決 6 筑波大学外国人教師地位確認事件・東京高裁平成12年10月31日判決
《最近の人事院判定》 郵便局職員に対する辞職承認処分が、右処分に係る辞職願は、請求者が勧奨退職に応じ、自らの意思で作成して提出したものであるとして、承認された事例 (B郵便局事案・人事院指令13-27 平成12年4月28日判定) |