公務員関係判決速報300号の刊行にあたって 弁護士 秋山 昭八
《最近の労働判例》 1 昭和57年度の人事院勧告完全実施を要求して大分県教組又は大分県高教組に所属する教員らが行った争議行為は憲法で許容された争議行為であるので、同行為を理由としてなされた懲戒処分は無効であるとした原審の判断が取り消された事例 【争議行為】 (大分県教組・高教組事件・福岡高裁 平成12年10月6日判決) 2 日々雇用の非常勤職員として郵便局に採用されていた者からの、任用予定期間終了後も非常勤職員の地位にあることの確認等の請求が棄却された事例 【任用】 (城陽郵便局非常勤職員不採用事件・京都地裁 平成12年9月22日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 滋賀医科大学附属病院医師職務命令事件・大阪高裁平成12年4月26日判決 2 山形県水産試験場技師障害補償等級変更事件・山形地裁平成12年5月16日判決 3 滋賀県繊維工業指導技師地公災事件・最高裁二小平成12年6月23日判決 4 海山郵便局職員安全配慮義務違反事件・名古屋高裁平成12年9月28日判決
《最近の人事院判定》 刑務所職員に対する辞職承認処分が、右処分に係る辞職願は、強要されて提出されたものでなく、請求者が自らの意思で作成・提出したものであるとして、承認された事例 (B刑務所事案・人事院指令13−33 平成12年6月23日判定) |