《ひとこと》 大和銀行株主代表訴訟に思う 弁護士 松崎 勝
《最近の労働判例》 1 「始業時刻前に出勤簿に押印せよ」との業務命令は、行政庁の処分に当たり、同命令の無効確認の訴えは原告適格を有する適法な訴えであるとした上で、右業務命令及び命令違反を理由とする訓告処分はいずれも適法であるとして、業務命令無効確認等の請求が棄却された事例 【職務命令】 (千葉中央郵便局業務命令事件・千葉地裁 平成12年6月28日判決) 2 ごみ収集の通常作業中に生じた腰部捻挫を公務外と認定した処分を取消した一審の判断を維持した原審の判断を是認して、上告を棄却した事例 【公務災害】 (船橋市ごみ収集作業員地公災事件・最高裁二小 平成12年7月7日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 宇治市給食調理員地公災事件・京都地裁平成12年3月31日判決 2 高輪消防署事務職員地公災事件・東京地裁平成12年5月17日判決 3 東京大学教授等地位不存在確認事件・東京地裁平成12年6月15日判決 4 宮崎県高崎郵便局職員懲戒免職事件・福岡高裁平成12年9月12日判決
《最近の人事院判定》 上司から再三注意されたにもかかわらず、引き続き169時間勤務を欠いた職員に対する懲戒減給(3月間俸給の月額の10分の1)処分が承認された事例 (B大学事案・人事院指令13−28 平成12年4月28日判定) |