《ひとこと》 司法改革に思う 弁護士 上野 至
《最近の労働判例》 1 第三セクターへ派遣された職員が加入している職員団体は、労組法上の労働組合に該当せず、派遣職員の勤務時間及び時間外勤務手当について派遣先使用者と団体交渉をすることはできないとした原審の判断が維持された事例 【交渉】 (財団法人21世紀ひょうご創造協会団交拒否事件・大阪高裁 平成11年11月26日判決) 2 郵政当局による胸章着用の義務付けは、これに顔写真を追加したことを含めて、郵政事業の運営上必要かつ合理的なものと認められ、右胸章着用の指導等行為について違法はないなどとして、原告らの請求が棄却された事例 【職務命令】 (東京郵政局管内等職員顔写真入胸章等着用事件・東京地裁 平成11年12月8日判決) 3 郵政当局による胸章着用の指導行為が違法ないし権利侵害でないとした一審を維持した控訴審の判断が是認された事例 【職務命令】 (東京郵政局管内職員胸章着用事件・最高裁一小 平成12年6月8日判定)
《その他の労働事件の結果》 1 高槻市消防職員懲戒免職処分事件・大阪高裁平成11年8月27日判決 2 埼玉県立養護学校教諭地公災事件・最高裁二小平成12年1月21日判決 3 東灘郵便局職員昇給事件・神戸地裁平成12年2月18日判決 4 横浜貯金事務センター職員訓告処分事件・横浜地裁平成12年3月21日判決 |