《ひとこと》 日の丸と法廷 弁護士 熊谷信太郎
《最近の労働判例》 1 市立小学校校長の同校教諭に対する年度途中での学級担任解任措置には、校長に認められた裁量権限を濫用し若しくは逸脱した違法があるとして、市の損害賠償責任を認めた原審の判断が是認された事例 【職務命令】 (横浜市立小学校教諭担任解任事件・東京高裁 平成11年11月15日判決) 2 女子高生に対する部活動顧問教諭のセクハラ行為につき、県に国賠法1条1項に基づく損害賠償の支払いが命じられた事例 【職場環境】 (奈良県立高校教諭セクハラ事件・奈良地裁 平成11年12月1日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 東京貯金センター職員等胸章着用事件・東京地裁平成11年12月8日判決 2 久留米市消防署南出張所長地公災事件・福岡地裁平成11年12月22日判決 3 荒川郵便局職員懲戒免職事件・東京地裁平成11年12月27日判決
《最近の人事院判定》 1 職場内において粗暴な行為を行い、これを注意した上司に対し暴言を浴びせ暴行を加えた職員に対する懲戒戒告処分が承認された事例 (B郵便局事案・人事院指令13−25 平成11年7月22日判定) 2 辞職願は請求者を威迫して作成、提出させたものといわざるを得ず、これに基づいて行われた辞職承認処分は違法なものであるとして取り消された事例 (D社会保険事務所事案・人事院指令13−26 平成11年7月22日判定) |