《ひとこと》 創造力について 弁護士 中町 誠
《最近の労働判例》 1 卒業式における「日の丸掲揚」に反対して前日の予行練習の実施及びそれについての生徒の指導を行わなかったことを理由とする懲戒戒告処分に違法はないとされた事例 【職務命令、職務専念義務】 (埼玉県立福岡高校教諭懲戒戒告事件・浦和地裁 平成11年6月28日判決) 2 日々雇用の非常勤職員として国立大学附属病院の医員に採用されていた者からの、任用予定期間経過後も継続して採用されるとの期待権の侵害などを理由とする損害賠償請求が棄却された事例 【任用】 (広島大学歯学部附属病院医員不採用事件・広島地裁 平成11年11月10日判決)
《参考判例》 就業時間中の組合バッジ着用は就業規則に違反するとしながら、これを理由とする組合員に対する厳重注意や夏季手当減額支給等の措置は不当労働行為に当たるとした控訴審判決に対する上告受理の申立てが、不受理とされた事例 【職務専念義務・不当労働行為】 (JR東日本社員組合バッジ着用事件・最高裁一小 平成11年11月11日決定)
《その他の労働事件の結果》 1 神奈川県立外語短期大学セクハラ事件・東京高裁平成11年6月8日判決 2 東京都足立区立小学校主事地公災事件・東京高裁平成11年10月28日判決 3 稗原郵便局職員懲戒免職事件・広島高裁平成11年11月25日判決 4 滋賀県繊維工業指導所技師地公災事件・大阪高裁平成11年12月9日判決
《最近の人事院判定》 14回にわたって懲戒処分に付されたほか、19回の訓告処分等の措置を受けた職員に対する国公法78条1号及び3号の規定による分限免職処分が承認された事例 (A郵便局事案・人事院指令13−11 平成11年3月18日判定) |