ひとこと 『葛 飾 北 斎』 弁護士 森末 暢博
《最近の労働判例》 国家公務員の給与減額支給措置を講ずるための 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」 (平成24年法律第2号) は, 厳しい財政事情に加えて東日本大震災への対処の必要性が存在することにおいて同法の必要性は否定できず, 人事院勧告制度が本来の機能を果たすことができないと評価すべき不合理な立法とはいえないなどとして, 国家公務員らからの給与減額相当分の損害賠償請求等が棄却された事例 【国家公務員給与減額訴訟】 (東京地裁 平成26年10月30日判決) |