ひとこと『国家公務員の成績主義と政治的中立性』 弁護士 上野 至
《最近の労働判例》
指定管理制度の導入により市立病院の定款の改廃による廃職を理由として行われた地方公務員法28条第1項4号に基づく分限免職処分について、当該処分は、被告の市長部局での任用と一体としてされたものである点で、その実質は降任に近いものであり、通常の分限免職処分の場合を異なり、処分権者の裁量権の範囲を比較的広く認めても差し支えないものとされ、当該処分に裁量権の逸脱または濫用があったとは認められないとされた事例
【西条市職員分限免職処分等取消請求事件】 (松山地裁 平成26年2月27日判決) |