ひとこと 伝える力 弁護士 山田 陽彦
《最近の労働判例》
公用車内における受動喫煙によって化学物質過敏症を発症したとしてされた県職員の損害賠償請求及び庁舎内のワックス掛けの差止請求について,県が,公用車内における受動喫煙から職員を保護するような具体的な対策を講ずべき具体的な義務を負っていたとはいえず,公用車について禁煙車を設ける措置を取っていなかったことをもって,当該職員の健康を受動喫煙の危険から保護すべき安全配慮義務に違反したということはできないとし,また,庁舎内のワックス掛けは,その必要性が認められる一方,県は,当該職員に生じ得る被害ができるだけ少なくなるような対応をしていることなど,その差止請求を認容すべき違法性を有するものとまでいうことはできないとして,各請求が棄却された事例 【安全配慮義務,職場環境】(岩手県職員損害賠償等請求(受動喫煙)事件・盛岡地裁平成24年10月5日判決) |