ひとこと ある物語の読後の雑感 弁護士 島村 芳見
《最近の労働判例》
原動機付自転車で物損事故を伴う酒気帯び運転をした県職員に対する懲戒免職処分について,非違行為の重大性を前提としても,同職員に有利な,あるいは同情すべき事実ないし事情が多々認められるにもかかわらず,これらを考慮せず,あるいはその評価を誤り,その結果として,免職以外の処分を選択しなかった同処分は,社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権を逸脱した違法があるとして取り消された事例
【職場外非行】(千葉県職員懲戒免職処分取消請求(飲酒運転)事件・最高裁三小平成25年3月19日決定) |