ひとこと 解雇規制の見直しと分限免職制度 弁護士 牛場 国雄
《最近の労働判例》
指定管理者制度の導入により国保中央病院の定数の改廃による廃職を理由として行われた地方公務員法28条1項4号に基づく分限免職処分を受けた原告らについて,処分行政庁は,配置転換を希望する者に対して不利益が生じないよう,公務の能率の維持等の要請も踏まえながらその約半数の者に対して配置転換で対応し,一方で,原告ら配置転換がなされない者に対しても就業機会を確保するとともにそれによって経済的不利益が生じないよう相応の配慮をしていたものと認められるとして,当該処分は,処分行政庁がその裁量権を逸脱又は濫用したものとは認められず,適法な処分であるとされた事例 【分 限】(小美玉市職員分限免職処分取消請求(旧国保中央病院)事件・水戸地裁平成24年11月29日判決) |