ひとこと 高年齢者の雇用確保制度の改正について 弁護士 鈴木 利治
《最近の労働判例》
1人身・物損事故を伴わない酒気帯び運転をし,警察に検挙された県立高校の教諭に対する懲戒免職処分について,酒気帯び運転及びそれに先立つ飲酒運転の態様,酒気帯び運転に至る経緯,その影響等に照らせば,同処分に裁量権を逸脱・濫用した違法はないとされた事例(甲事件)
2人身・物損事故を伴わない酒気帯び運転をして懲戒免職処分を受けた県立高校の教諭に対する退職手当の全部不支給処分について,原告による飲酒運転が,長年の勤続の功を全て抹消し,過去の勤務に基づく賃金の後払や退職後の生活保障を全て奪い去るに値するような重大な非違行為であるとまでは評価できず,社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を逸脱した違法があるとして同処分が取り消された事例(乙事件) 【退職,給与・手当,職場外非行】(岩手県立高校教諭懲戒免職処分取消請求事件(甲事件),岩手県立高校教諭退職手当支給制限処分取消請求事件(乙事件)・盛岡地裁平成24年12月21日判決) |