ひとこと 新春雑感 弁護士 森末 暢博
《最近の労働判例》
森末 暢博 海上自衛官であった原告が,乗組み先の護衛艦内で教育係の先輩自衛官らから受けた暴行及び侮辱発言によって就労困難となったことにつき,当該暴行及び侮辱発言が,先輩自衛官らの原告に対するいじめとは認められず,また,当該暴行及び侮辱発言と原告が就労困難な状態にあることとの間に相当因果関係は認められなかったものの,先輩自衛官らの原告に対する行き過ぎた指導があったとして,原告の精神的苦痛に対する慰謝料請求の一部が認められた事例 【職場環境】損害賠償請求(しらゆき)事件・札幌地裁平成24年9月21日判決) |