ひとこと 判例の読み方について 弁護士 松崎 勝
《最近の労働判例》
内部告発をした市の技能職員である原告に対してされた懲戒免職処分について,懲戒免職処分の理由となった各行為は認められたものの,原告が各行為をしたことにつき,被告においても応分の帰責事由が認められること,原告の内部告発により職場で長年にわたり行われていた不適切な行為が是正されたことなどに照らすと,原告の各行為はいずれもそれだけでは直ちに懲戒免職処分に付されるべき重大な非違行為とまで評価できるものではないことなどを考慮すると,原告に更正の機会を与えることなく直ちに懲戒免職としたのは重きに失し,社会通念上著しく妥当を欠き,被告の裁量権の範囲を逸脱・濫用したものとして違法であるとされた事例 【職場内非行 】懲戒免職処分取消請求(大阪市技能職員内部告発)事件・大阪地裁平成24年8月29日判決)
◇年間労働判例索引 412号(平成24年1月)〜421号(平成24年12月)掲載分 |