ひとこと 労組法7条の「使用者」について弁護士 大森 勇一
《最近の労働判例》
病気休職期間中に人身・物損を伴う交通事故を惹起し,また,復職後酒気帯び運転をし警察に検挙された市の技能労務職員に対する懲戒免職処分について,交通事故及び酒気帯び運転の事案内容,動機等,報告義務を懈怠したこと,処分の均衡と職場秩序維持の必要,市民の信頼確保等の事情を総合考慮すると,懲戒免職以外の処分を選択する余地は極めて乏しく,同処分を選択したことが裁量権の逸脱・濫用には当たらないとされた事例 【職場外非行】(君津市技能労務職員懲戒免職処分取消請求事件・千葉地裁平成24年9月5日判決) |