ひとこと 筆跡鑑定について 弁護士 上野 至
《最近の労働判例》
1 新規採用の小学校教員が,指導に困難を伴う複数の児童らによる数々の問題により強いストレスにさらされ,これに対する適切な支援も受けられなかったことによる心理的負荷は,新規採用教員として初めてクラスを担当することになった者を基準とすると相当に強度のものであり,他方で,公務外の心理的負荷や精神障害を発症させるような個体側の要因も認められないとして,自殺と公務との間に公務起因性(相当因果関係)を肯定した原判決が維持された事例 【公務災害】(公務外認定処分取消請求(磐田市立小学校教員・うつ病自殺)事件・東京高裁平成24年7月19日判決)
2 酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について,同処分が社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したものとは認められないとして原判決が取り消され,一審原告の請求が棄却された事例 【退職, 給与・手当, 職場外非行】(京都市立中学校教頭退職手当支給制限処分取消請求事件・大阪高裁平成24年8月24日判決) |