ひとこと 有期労働契約法制の見直し 弁護士 木下 潮音
《最近の労働判例》
1 発症時期から18年余りが経過した公務災害認定請求書の記載内容について証明を求められた校長が,被災発生状況を証明できないことを理由として,証明を行わず,同請求書を請求者である教諭に返却することも都教委に送付することもないまま預かりおいていた行為により,適法な公務災害認定手続が執られることに対する期待権を侵害されたとして,請求者から東京都に対する国家賠償請求が認められた事例 【公務災害,その他】(公務災害認定請求書提出等請求事件・東京高裁平成23年9月14日判決)
2 会議終了後の懇親会及び二次会の席上で行われたセクハラ行為について,二次会における加害職員の言動は不法行為に該当するが,「職務を行うについて」されたものではないから,国は国賠法に基づく損害賠償責任を負わず,加害職員の処分内容を被害職員に説明しなかったことは,信義則上のセクハラ適切対処義務違反に当たらないとされた事例 【公務外非行,職場環境】(損害賠償請求(税務署職員セクハラ)事件・大阪高裁平成24年2月22日判決) |