ひとこと 国歌斉唱拒否事件 弁護士 俵 正 市
《最近の労働判例》
公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分について,裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法はないが,過去に入学式の際の服装等に係る職務命令違反による戒告1回の処分歴があることのみを理由に量定を加重して減給処分としたことは,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例(@事件)
公立の中学校又は養護学校の教員が卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分について,過去2年度の3回の卒業式等における不起立行為による処分歴があることを理由に停職処分としたことは,裁量権の範囲を超えるものとして違法であるが,積極的な妨害行為を含む5回の懲戒処分と2回の文書訓告を受けていたことを踏まえて停職処分としたことには裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法はないとされた事例(A事件)
【職務命令,職場内非行】 (懲戒処分取消等請求事件(日の丸・君が代訴訟)(@事件)・最高裁一小 平成24年1月16日判決)
(停職処分取消等請求事件(日の丸・君が代訴訟)(A事件)・最高裁一小 平成24年1月16日判決)
◇本誌登載裁判例の上級審における結果 |