ひとこと みだしなみ基準 弁護士 石井 妙子
《最近の労働判例》
1 原付バイクの酒気帯び運転をした市立中学校の保健体育科教諭に対する懲戒免職処分について,酒気帯び運転に至る経緯には酌量すべき事情はないが,長年にわたり体育教育の隆盛に貢献し,勤務実績が極めて良好な職員であったことを考慮すると,懲戒免職とすることは社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権を逸脱・濫用した違法があるとして同処分が取り消された事例 【職場外非行】(神奈川県市立中学校教諭懲戒免職(飲酒運転)事件・最高裁一小平成23年9月8日決定)
2 国立病院の整形外科医がくも膜下出血を発症し,死亡したことについて,宿日直勤務の時間をすべて勤務時間に算入することは相当ではなく,超過勤務時間数や業務内容からすると過重な公務であったとはいえないとして,公務起因性を否定した原審の判断が維持された事例 【公務災害】(遺族補償給付地位確認請求事件・東京高裁平成23年10月19日判決)
◇年間労働判例索引
401号(平成23年1月)〜411号(平成23年12月)掲載分 |