ひとこと 団体交渉 弁護士 中町 誠
《最近の労働判例》
国家公務員が,特定政党を支持する目的で,勤務時間外に,自宅周辺の住宅の郵便受けに政党機関誌等の文書を投函した行為について,国家公務員法等の禁止する政治的行為に当たるとして同法の罰則規定を適用することが,憲法21条1項及び31条に違反するとして,無罪とされた事例 (@事件) 国家公務員が,特定政党を支持する目的で,勤務時間外に,集合住宅の郵便受けに政党機関誌を多数配布した行為について,国家公務員法等の禁止する政治的行為に当たるとして同法の罰則規定を適用することが,憲法21条1項及び31条に違反しないとして,有罪とされた事例 (A事件)
【政治的行為】 (国家公務員法違反被告(社会保険庁職員)事件(@事件)・東京高裁平成22年3月29日判決) (国家公務員法違反被告(厚生労働省職員)事件(A事件)・東京高裁平成22年5月13日判決) |