ひとこと 吉田松陰の指導法とは 弁護士 大田黒 昔生
《最近の労働判例》
1 運賃の不正領得等を理由とするバス運転手の懲戒免職処分について,処分理由とされた事実はいずれも認めることができ,運賃1100円の不正領得という事実は,バスの乗務員として極めて悪質な行為であり,同処分を選択したことについて裁量権の逸脱,濫用はないとされた事例 【職場内非行】(東京都交通局バス運転手懲戒免職処分取消等請求事件・東京地裁平成23年5月25日判決)
2 公立高等学校の校長が教諭に対し卒業式における国歌斉唱の際に国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例 【職務命令,任用】(東京都立高等学校教諭再雇用拒否処分取消等請求事件(君が代訴訟)・最高裁二小平成23年5月30日判決) |