ひとこと 東日本大震災雑感 弁護士 島村 芳見
《最近の労働判例》
1 条件附採用期間中の管理栄養士に対する分限免職処分について,他の栄養士らも多くのミスを犯し,うつ病に罹患する栄養士が続いていたという難しい職場でのミスは,条件附採用期間中の職員一人の能力不足によるものということはできないとして,同処分を取り消した原判決が維持された事例 【分 限】(条件附採用職員(管理栄養士)免職処分取消請求事件・広島高裁岡山支部 平成23年2月10日判決)
2 不正資金の隠ぺい工作に深く関与したとしてされた県職員に対する懲戒免職処分につき,処分事由とされた行為は,上司からの指示により不正資金を職員組合に集約する旨を各所属に伝達するという機械的,従属的かつ代替的なものであり,不正資金を隠ぺいするという意図目的によるものとは認められないなどとして,同処分が取り消された事例 【職場内非行】(岐阜県不正経理資金 ・ 懲戒免職処分取消等事件 ・ 岐阜地裁 平成23年2月24日判決)
※本誌第401号表紙、目次及び本文18頁の事例2表題中、「一環して」を「一貫して」と訂正。 |