ひとこと 東日本大震災に当たって 弁護士 鈴木 利治
《最近の労働判例》
特定個人を誹謗する資料を配布する等の行為により2度の懲戒処分を受け,長期研修を受けた後に同種の非違行為を行った公立中学校教諭に対する戒告処分が適法とされ,同教諭には,中立,公正に教育を行う教育公務員としての自覚と責任感が欠如しており,懲戒処分や長期の研修を受けてもこれを改善しようとする意思が全く認められないとして,地方公務員法28条1項3号に基づく分限免職処分が適法とされた事例 【職場内非行,職務命令,分限 】(東京都公立中学校教諭(社会科担当)分限免職処分取消等請求事件・東京高裁平成23年2月10日判決)
◇本誌登載裁判例の上級審における結果 |