ひとこと まだ最高裁がある…三審制神話は健在? 弁護士 田中 信義
《最近の労働判例》 1 半年間の任期で国民年金推進員として任用された非常勤職員が,3回にわたり再任用された後,再任用されなかったことについて,解雇権濫用法理の類推適用はなく,再任用に対する期待権の侵害もないとされた事例 【任用,退職】(国民年金推進員地位確認等請求事件・長野地裁松本支部 平成22年10月14日判決)
2 護衛艦の乗組員であった海上自衛隊員の自殺につき,その原因は,同人の経済的窮迫という事情に加え,同じ護衛艦の乗組員であった先輩隊員から暴行,恐喝の不法行為を受けたこと等によるものと認められ,自殺と当該不法行為及び同行為を阻止することができなかった上司の指導監督義務違反との間には事実的因果関係はあるが,いずれも自殺までの予見可能性はなかったとして,慰謝料請求の一部のみが認められた事例 【安全配慮義務】(損害賠償請求(たちかぜ)事件・横浜地裁 平成23年1月26日判決) |