ひとこと 最高裁判決(判例)の重要性 弁護士 松崎 勝
《最近の労働判例》 1 人身・物損事故を伴わない酒気帯び運転をし,警察に検挙された市の現場作業員に対する懲戒免職処分について,飲酒の状況やアルコール残量,運転経路に照らせば,当該酒気帯び運転は危険性の低い行為とはいえず,市職員の飲酒運転については厳罰で臨むことが周知されていたなどの状況下においては,免職処分とすることが社会通念や比例原則に反するということはできず,同処分に裁量権を逸脱・濫用した違法はないとされた事例 【職場外非行】(松本市現場作業員懲戒免職(飲酒運転)事件・最高裁一小平成22年3月25日決定)
2 通信業務に従事し,発症前1か月間に 100 時間を超える超過勤務を行っていた陸上自衛隊員が,夜勤勤務中にくも膜下出血ないし脳内出血を発症して死亡した事故につき,その勤務密度は通常の業務と比較して同等以上であり,基礎疾患が発症寸前まで増悪していたとは認められないとして,発症と公務との相当因果関係を肯定した事例 【公務災害】(元陸上自衛隊員公務災害補償地位確認請求控訴事件・仙台高裁平成22年10月28日判決)
※ 本誌第 400 号目次中、「石田妙子」を「石井妙子」と訂正。 |