ひとこと 「第三者委員会」雑感 弁護士 大森 勇一
《最近の労働判例》 1 男性のひげ及び長髪を一律に不可とする身だしなみ基準は,過度の制限を課するもので,合理的な制限であるとは認められず,同基準は,「顧客に不快感を与えるようなひげ及び長髪は不可とする」との内容に限定して適用されるべきであり,原告の整えられたひげ及び整えられた長髪(引き詰め髪)は,同基準に違反しないとされた事例 【職務命令, 給与・手当】(郵政事業身だしなみ基準事件・神戸地裁 平成22年3月26日判決)
2 セクハラ行為,タクシーチケットの私的流用,物品販売手数料の簿外処理等を理由としてされた市職員に対する懲戒免職処分について,セクハラ発言として具体的に特定して認定し得るだけの証拠はないなどとして,同処分を是認した原判決が取り消された事例 【職場内非行】(京都市温水プール所長懲戒免職処分取消請求事件・大阪高裁 平成22年8月26日判決) |