月刊公務員関係判決速報 (第 399 号)
2010年10月号
内 容
本誌は、総務庁人事局(現総務省人事・恩給局)を中心に構成される公務員関係判例研究会(昭和46年4月発足)の監修により、最新の公務員労働を巡る判例の中から主要判例を精選して紹介・解説する実務資料誌である。
掲載判決には、研究会において批判・検討を加え、判決の問題点を明らかにした上で論評を付す。

監編者名 公務員関係判例研究会 編著
判型・頁数 B5判・48頁
定価 1,000円(送料込)
発行日 2010年10月25日
ジャンル 雑誌(月刊誌)
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備考


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目   次
ひとこと 「第三者委員会」雑感 弁護士 大森 勇一

《最近の労働判例》
1 男性のひげ及び長髪を一律に不可とする身だしなみ基準は,過度の制限を課するもので,合理的な制限であるとは認められず,同基準は,「顧客に不快感を与えるようなひげ及び長髪は不可とする」との内容に限定して適用されるべきであり,原告の整えられたひげ及び整えられた長髪(引き詰め髪)は,同基準に違反しないとされた事例
【職務命令, 給与・手当】(郵政事業身だしなみ基準事件・神戸地裁 平成22年3月26日判決)

2 セクハラ行為,タクシーチケットの私的流用,物品販売手数料の簿外処理等を理由としてされた市職員に対する懲戒免職処分について,セクハラ発言として具体的に特定して認定し得るだけの証拠はないなどとして,同処分を是認した原判決が取り消された事例
【職場内非行】(京都市温水プール所長懲戒免職処分取消請求事件・大阪高裁 平成22年8月26日判決)