ひとこと 大暑処暑 弁護士 上野 至
《最近の労働判例》 1 理科室等への大量の私物の保管や,生徒に対する体罰に関する一連の言動からうかがわれる原告の自己中心的な態度や考えは,一過性のものではなく,簡単には矯正することのできない持続性を有する素質,性格に基づくものであると認められ,研修結果や,これまでの教育経験,実績及び評価を踏まえてもなお,教育公務員としてのみならず,その他公務員としても適格性に欠けるから,地方公務員法28条1項3号にいう「その職に必要な適格性を欠く」としてされた分限免職処分は適法であるとされた事例 【分限手続】(東京都市立中学校教諭分限免職処分取消請求事件・東京地裁 平成22年4月28日判決)
2 郵便配達中の事故により負傷し,左足関節圧挫創を公務上の傷病として認定された職員の休業補償の請求につき,左足関節圧挫創に併発した左足関節圧挫創後外傷性腱鞘炎は,公務災害に係る傷病とは認められず,左足関節圧挫創が治癒した日以降については,休業補償支給の要件を満たさないとされた事例 【公務災害】(郵便配達職員休業補償等請求事件・津地裁 平成22年5月20日判決) |