ひとこと 「パワハラ」へのやりきれない思い 弁護士 植木 智恵子
《最近の労働判例》 1 別のセクハラ事件の発覚を契機にセクハラの根絶に向けた取組みが行われていた中で,指導教官と生徒という教育上の支配従属関係の下,長時間にわたり繰り返しセクハラ行為が行われていたことなどの諸事情を総合すれば,停職6か月の懲戒処分は相当であるとされた事例 【職場外非行】(A市立大学セクハラ事件・福岡高裁 平成21年9月25日判決)
2 市立中学校の教員(県費負担教員)が指導力不足等を理由に分限免職処分とされたことにつき,同教員は,研修の結果,学習指導に相当の改善がみられるなど,処分時点においては,簡単に矯正できない持続性を有する素質,能力,性格等に起因して教員としての職務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生ずる高度の蓋然性があるとは認められず,教職に必要な適格性を欠くとはいえないとして,上記処分を取り消した原判決が維持された事例 【分 限】(岡山市立中学校教員分限免職処分取消請求控訴事件・広島高裁岡山支部 平成21年12月24日判決) |