ひとこと 変わらなければ生き残れない!? 弁護士 熊谷 信太郎
《最近の労働判例》 1 大阪市の教員であった原告が,分限免職処分となったことについて,その取消等を求めたが,度々職務命令を無視し,著しく職場の秩序を乱し,教員としての職責を遂行するに当たっての素養を欠き,およそ公務員としての組織秩序や服務規律を遵守する精神が欠如していることが認められるとして,当該処分に違法性はないとされた事例 【分 限】(大阪市小学校教員分限免職処分取消等請求事件・大阪地裁 平成21年7月3日判決)
2 東京都の職員であった者が,勧奨退職後に再雇用されなかったことは違法無効であるとして,再雇用契約に基づく賃金又は損害賠償請求権に基づく賃金相当損害金等の支払を求めたが,再雇用しなかったことに,裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例 【退職・その他】(元東京都職員再雇用不採用に伴う損害賠償請求控訴事件・東京高裁 平成21年7月8日判決) |