ひとこと パワー・ハラスメントの判断と受け手の主観 弁護士 石井 妙子 《最近の労働判例》 1 職務執行を果たすよう再三にわたる指導,職務命令にも従わず,長時間の無断離席や攻撃的な言動を繰り返し,3回の受診命令にも従わなかった国税徴収官に対して,国家公務員法78条3号の「その官職に必要な適格性を欠く場合」に該当するとして分限免職処分を行ったことについて,裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例 【分 限】(甲国税局国税徴収官分限免職処分取消請求事件・東京地裁 平成21年9月28日判決)
2 市立病院の参事副院長であった原告が,退職勧奨を拒否したことから,閑職に配置転換を命じる処分を受けたこと及びそれに伴って給料が減額したことについて,市に対して,同処分の取消し及び精神的苦痛に伴う国家賠償を求めたが,国家賠償は認められなかったものの,同処分は,不利益処分に当たり,原告に副院長の職務に必要な適格性を欠いていたとはいえず,裁量権を逸脱したものであるとして,同処分の取消しが認容された事例 【転任・その他】(日野市立病院処分取消等請求事件・東京地裁 平成21年11月16日判決) |