ひとこと 地域主権について 弁護士 山田 陽彦
《最近の労働判例》 1 不正経理事件に関与した大学教官に対する懲戒減給処分について,その調査手法が不合理・不十分とまではいえず,また,処分基準については格別不合理なものとは認められず,懲戒減給処分を科したことについても,社会通念上著しく妥当性を欠くものとはいえず,懲戒権者の裁量権の逸脱ないし濫用があったものとはいえないとして,当該処分は適法であるとされた事例 【職場内非行】(甲大学職員懲戒処分取消請求事件・最高裁二小 平成21年3月27日決定)
2 県立病院の産婦人科医師の宿日直勤務は,労働基準法41条3号の断続的労働にあたらないとして,県に対し時間外手当等の支払を命じる一方,自宅等における宅直勤務については使用者の指揮命令下になく,労働時間に当たらないとされた事例 【1給与・手当】(県立病院医師時間外手当等請求事件・奈良地裁 平成21年4月22日判決) |