ひとこと 最近の司法システム雑感 弁護士 島村 芳見
《最近の労働判例》 1 労働局職員が,物品等の架空購入,水増し請求,カラ出張等の不正経理を指示したことなどを理由として,懲戒免職処分とされたことにつき,本件事案における他の処分と比べて,極めて不公正かつ過酷であるなどとして,その取消しを求めたが,裁量権の逸脱・濫用した違法なものではないとして請求が棄却された事例 【職場内非行】(労働局職員懲戒免職処分取消請求事件・大阪地裁 平成20年9月10日判決)
2 県立高校の条件附採用職員が,同僚が飲酒運転し,死亡事故を起こした車に同乗したこと等を理由として,懲戒処分(停職6か月)及び免職とする分限処分とされたことにつき,本件各処分に違法性は認められないとして請求が棄却された事例 【職場内非行】(条件附採用職員分限免職処分取消等請求事件・那覇地裁 平成21年3月11日判決) |