ひとこと 裁判員制度の発足に当たって 弁護士 鈴木 利治
《最近の労働判例》 1 性的関係を強要されたとする女性職員の証言の信用性が認められ,セクハラ行為の存在を認定し,これを原因とする懲戒処分(停職6か月)は適法とされた事例 【職場内非行】 (県職員懲戒処分取消請求事件・広島高裁 平成20年3月27日判決)
2 複数回にわたって国家公務員倫理法に違反し,懲戒免職処分となったことにつき,処分権者は,懲戒処分を定めた人事院規則に拘束され,処分権限の裁量の範囲は狭まっていることなどから,当該処分は不当に重いなどとして,その取消しを求めたが,懲戒権者が懲戒権を濫用したものとはいえないとして,請求が棄却された事例 【職場外非行】 (社会保険業務センター職員懲戒免職処分取消請求事件・東京地裁 平成20年9月26日判決) |