ひとこと 非正規従業員と非正規職員 弁護士 森末 暢博
《最近の労働判例》 1 市立中学校の教員が指導力が不足しているなどとして分限免職処分とされたことにつき,同処分は,特に厳密・慎重な検討・判断がされずに行われたものであり,裁量権を濫用した違法なものであるとして, 同処分が取り消された事例 【分 限】 (岡山市立中学校教員分限免職処分取消請求事件・岡山地裁 平成21年1月27日判決)
2 市が勤務評定を行うことなく職員に勤勉手当を支給したこと及び職員を普通昇給させたことは,地方公務員法40条1項の趣旨に反し違法であるものの,同市では長年勤務評定を行っていないことなどから,同市が現在の個々の職員に対して不当利得返還請求権を行使することは,信義則に反し許されないとされた事例 【住民訴訟,給与・手当】 (宝塚市職員勤勉手当等返還請求事件・神戸地裁 平成21年2月13日判決) |