ひとこと セクハラ行為の認定手法弁護士 高田 敏明
《最近の労働判例》 1 市立中学校の教員であった原告が分限免職処分を受けたことにつき,処分当時の原告には交通事故の後遺症が残存し,教科指導等の円滑な遂行に支障があったものと認められるから,処分行政庁がその権限を逸脱・濫用して処分を行ったものと認めることはできないとして,原告の分限免職処分取消請求が棄却された事例 【分 限】 (京都府市立中学校教員分限免職処分取消請求事件・京都地裁 平成20年8月5日判決)
2 県立高校教諭の勤務条件に係る職員団体からの交渉の申入れに対して,同校校長が直ちにこれに応じなかったことにつき,同校校長に不当に交渉を拒否した違法があるものとは認められないとして,国家賠償法に基づく損害賠償請求の一部を認容した原判決が取り消され,一審原告の請求が棄却された事例 【交 渉】 (愛知県教職員団体交渉拒否損害賠償等請求事件・名古屋高裁 平成20年6月6日判決)
◇年間労働判例索引 372号(平成20年1・2月)〜381号(同年12月)掲載分 |