ひとこと 労働契約法と個人生活への配慮 弁護士 上野 至 最近の労働判例 1 海上保安大学生が心臓疾患によって死亡したことにつき,その発症が公務に起因するものとは認められないとされるとともに,原告が国家公務員災害補償を受ける地位にあることの確認を求めたことにつき,原告はすでに給付請求を行っていることから,その訴えは認められないとされた事例 【公務災害】 (海上保安大学生災害補償給付受給権確認等請求事件・大阪地裁 平成20年6月25日判決)
2 町職員が酒気帯び運転をした上で交通事故を起こしたこと等を理由として懲戒免職処分を受けたことにつき,同処分が懲戒権者に委ねられた裁量権の範囲を逸脱・濫用してされたものということはできないとされた事例 【職場外非行】 (A町職員懲戒免職処分取消請求事件・最高裁二小 平成20年4月25日決定) |