ひとこと マスコミ用語の危険 弁護士 木下 潮音
最近の労働判例 1 日本郵政公社の職員が人事評価の結果等に基づき分限降任処分を受けたことにつき,同処分に裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえないなどとされた事例 【分限】 (H郵便局職員懲戒減給処分等取消請求事件・広島地裁 平成20年1月29日判決)
2 市の臨時的任用職員が職務上知った個人情報を知人に漏えいしたことにつき,同職員の損害賠償責任が認められたものの,市に対する損害賠償請求については,当該漏えい行為が職務を行うについてなされたものとはいえないとして,その請求が棄却された事例 【守秘義務】 (京都市臨時的任用職員個人情報漏えい事件・京都地裁 平成20年3月25日判決) |