ひとこと 煙草と安全配慮義務 弁護士 熊谷 信太郎
最近の労働判例 1日本郵政公社の職員が,自己が配達すべき郵便物を隠匿したことなどを理由として懲戒免職処分を受けたことにつき,同処分が重きに失し,懲戒権者が裁量権を逸脱・濫用したと認められる程度に達しているとはいえないとされた事例 【職場内非行】 (O郵便局職員懲戒免職処分取消請求事件・広島地裁平成19年11月29日判決)
2市職員の勤務評定の是正等を求める措置要求を市公平委員会が全部却下したことにつき,同委員会がした却下判定のうち,勤務評定の影響により発生した損害に対する補償を求めた措置要求に対して,措置要求の対象とならないとして却下した部分は違法であるとして判定の一部が取り消された事例 【その他】 (各務原市職員勤務評定是正等措置要求事件・岐阜地裁平成20年2月27日判決) |