ひとこと 酒気帯び運転と懲戒処分 弁護士 俵 正市
最近の労働判例 1 国立大学法人B大学に在籍していた原告が, 医学部での解剖学実習におけるホルムアルデヒド曝露等によって化学物質過敏症を発症したことについて, 同大学に安全配慮義務違反は認められないとして, 損害賠償請求が棄却された事例 【安全配慮義務】 (国立大学法人B大学安全配慮義務違反損害賠償請求事件・東京地裁 平成19年10月29日判決)
2 27年前の執行猶予付き有罪判決の確定を理由に, 国家公務員法76条及び38条2号により同判決確定日に失職したとの人事異動通知書を交付された郵政事務官からの地位確認及び国家賠償請求が棄却された事例 【分限,職場外非行】 (失職郵政事務官地位確認等請求事件・最高裁一小 平成19年12月13日判決) |