ひとこと お茶は良いがコーヒーは駄目 弁護士 大田黒 昔生
《最近の労働判例》 1 不正経理事件に関与した大学教官に対する懲戒減給処分について,その調査手法は極めて不合理・不適切であり,全体として非行事実と罰との間の平等原則が維持されていないことは明らかであるなどとして,当該処分が取り消された事例 【職場内非行】 (甲大学職員懲戒処分取消請求事件・神戸地裁平成19年5月22日判決)
2 公立学校の教育職員らが行った時間外勤務及び休日勤務に基づく時間外勤務手当及び休日勤務手当の支払請求について,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の規定が適用されるから手当は支給されないとして,請求が棄却された事例【給与・手当】 (公立学校教育職員時間外勤務手当等請求事件・札幌高裁平成19年9月27日判決) |