ひとこと 刑事裁判手続への民間人参加の雑感 弁護士 島村 芳見
《最近の労働判例》 1 独立行政法人を定年退職した者が再雇用されなかったことについて, 当該独立行政法人に裁量権の逸脱・濫用の違法は認められないとされた事例【任用, 退職 】 (独立行政法人U職員地位確認等請求事件・東京地裁 平成19年8月8日判決)
2 公立小学校の職員が, 他の職員に対する職務命令の発出の妨害や職員会議に欠席したこと等を理由として懲戒処分を受けたことにつき, 懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものとはいえず, 適法であるとされた事例【職場内非行】 (公立小学校職員懲戒処分取消請求事件・佐賀地裁 平成19年9月14日判決) |