ひとこと 「宙に浮いた」 年金加入記録問題について 弁護士 鈴木 利治
《最近の労働判例》 1 町職員に対する降任降給処分について, 手続上違法なものであるとして取り消され, 同処分により被った精神的損害に対する慰謝料の支払が命じられた事例分【分 限】 (精華町職員降任降給処分取消等請求事件・京都地裁 平成19年3月28日判決)
2 国立大学の教授に対する, ティーチング・アシスタントの任用及び給与支給に関して, 不正に国費を支出させたこと等を理由とする減給6月の懲戒処分について, 裁量権の濫用はないとされた事例 【職場内非行】 (S大学教授懲戒減給処分取消請求事件・松江地裁 平成19年1月15日判決) |