ひとこと 幸せ 弁護士 森末 暢博
《最近の労働判例》 1 欠勤や無断離席を繰り返し, 再三の受診命令にも従わない税務署職員に対して, 国家公務員法78条3号の 「その官職に必要な適格性を欠く場合」 に該当するとして分限免職処分を行ったことについて, 裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例【分 限】 (税務署職員分限免職処分取消請求事件・大阪地裁 平成18年12月13日判決)
2 児童福祉法の入所措置に基づき社会福祉法人の設置・経営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等は, 国家賠償法上の公務員に該当し, 公権力の行使の結果, 当該職員等が第三者に損害を与えた場合には, 国家賠償法1条1項に基づき当該都道府県が責任を負い, 職員等の使用者は民法 715 条に基づく責任を負わないとされた事例【その他】 (児童養護施設国家賠償請求事件・最高裁一小 平成19年1月25日判決) |