ひとこと 分限事由―適格性の欠如について 弁護士 松崎 勝
《最近の労働判例》 1 国立大学の教授に対する, 女子学生の心的, 精神的混乱に乗じ, 性交渉に至る関係を結んだこと等を理由とする停職6月の懲戒処分について, これを適法とした原判決が取り消され, 裁量権の逸脱があり, 違法であるとされた事例 【職務外非行】 (N大学職員懲戒停職処分取消請求事件・名古屋高裁 平成18年10月19日判決)
2 陸上自衛隊会計隊長に対する懲戒免職処分に裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例 【職場内非行】 (陸上自衛隊職員懲戒免職処分取消請求事件・東京地裁 平成18年12月6日判決) |