ひとこと 粉飾決算について 弁護士 高田 敏明
《最近の労働判例》 1 公立小学校の音楽専科の教諭に対して入学式の国歌斉唱の際に 「君が代」 の伴奏を行うことを命じた校長の職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例 【職務命令】 (日野市立小学校教諭戒告処分取消請求事件 (「君が代」 伴奏拒否訴訟)・最高裁三小 平成19年2月27日判決)
2 国家公務員が, 勤務時間外の休日に, 自宅周辺の住宅の郵便受けに政党機関紙等の文書を投函した行為が, 国家公務員法の禁止する政治的行為に当たるとして, 有罪とされた事例 【政治的行為】 (社会保険庁職員国家公務員法違反事件・東京地裁 平成18年6月29日判決) |