ひとこと 問題職員への対応 弁護士 植木 智恵子
《最近の労働判例》 1 国立感染症研究所に勤務する厚生技官に対するその著書等の内容が職場の信用を傷つけるものであるとの理由による厳重注意について,その無効確認を求める訴えが却下され,当該注意には合理的な理由があるとして,慰謝料請求が棄却された事例 【職場外非行】 (国立感染症研究所職員厳重注意処分無効確認等請求事件・東京高裁 平成18年7月19日判決)
2 任用期間を1年間として任用された非常勤保育士が任用期間満了後に再任用されなかったことについて,解雇権濫用法理の類推適用はないとして,地位確認及び賃金支払請求は棄却されたものの,再任用に対する期待権を侵害したとして,損害賠償請求の一部が認容された事例 【任用,退職】 (中野区非常勤保育士地位確認等請求事件・東京地裁 平成18年6月8日判決)
《参考判例》 7年以上前の職場での暴行事件が懲戒事由に当たるとしてされた諭旨退職処分が権利の濫用として無効であるとされた事例 【職場内非行】 (ネスレジャパンホールディング地位確認等請求事件・最高裁二小 平成18年10月6日判決) |