ひとこと 医療専門家の協力の必要性 弁護士 石津 廣司
《最近の労働判例》 1 国立大学教授に対する,セクシュアル・ハラスメント行為を理由とする懲戒停職処分並びに講義を担当させない及び教授会に出席させないとの措置について,懲戒停職処分については適法であるとされたものの,講義を担当させない等の措置については違法であるとして,損害賠償請求の一部が認容された事例 【職務命令,職場外非行】 (O大学職員懲戒停職処分等取消請求事件・東京高裁 平成18年2月28日判決)
2 胸章着用命令に従わなかったとして1年間に3回以上訓告等を受けた郵政職員に対して,昇給権者が定期昇給の際に昇給号俸数を1号俸減ずる措置を採ったことに裁量権の濫用はないとされた事例 【職務命令,給与・手当】 (日本郵政公社職員逸失賃金返還請求事件・東京地裁 平成18年4月11日判決)
《その他の労働事件の結果》 懲戒免職処分取消請求事件・札幌地裁平成18年4月13日判決 |